2009年1月2日金曜日

法律顧問・顧問弁護士の扱うテーマ:残業代

このブログでは、企業の顧問弁護士をしている者の立場から、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています。ジャンルは幅広く扱っていますが、近時、未払いの残業代の問題などの労務問題が増えているので、そのような傾向を反映した形でのテーマのバラつきはあるかもしれません。

今日のテーマは残業代の請求です。

会社が残業代を払わない場合、その会社に対しては付加金という非常に大きなペナルティが科せられます。


付加金は、裁判所を使って未払い残業代の請求をするときに、未払いの額と同じだけの額を追加して請求できるというものです。つまり、請求額が2倍になるということです。

しかも、付加金には、それが認められた日(=判決が確定した日)から年利5%の遅延損害金(支払いの遅れたことにより余分にもらえるお金)が加算されます。


そうすると、会社側としても、未払い残業代だけではなく、付加金まで支払わされるのを避けるため、裁判は避けたいと考えるのが自然でしょう。ですから、裁判をする前に、会社が任意で未払い残業代を支払うことを高い確率で期待できるのです。



さらにすごいことに、未払い残業代というのは、不払いのときから、年利率6%の遅延損害金を請求することができるのです。この低金利の時代において、6%の利率は非常に高いといえます。さらに、その従業員が会社を退職した以降は、年利14.6パーセントの遅延損害金を請求できます(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。


これら全てを合計すると、請求額が、そもそもの未払い残業代の何倍にもなることがあります。

ただ、残業代は過去2年までしかさかのぼって請求できません。お早めに弁護士に相談することをお勧めします。また、企業側の方で、残業代について不安な点などがあれば、顧問弁護士に相談すると良いと思います。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

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